遺言には種類があります
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、また秘密証書遺言の3種類があります。
1、自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで全文を書き、日付と氏名を記載し、印鑑を押して作成する遺言の形式です。
2、公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の趣旨を公証人に口授し、それに基づいて公証人が遺言の内容を文章化して作成する遺言の形式です。
3、秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を封筒に入れ、その内容を秘密にしておきながら、公証人と証人2人以上の立会いのもとにその存在だけを証明してもらう遺言の形式です。
それぞれ異なる手順を踏みます。以下に自筆証書遺言と公正証書遺言作成の流れを説明します。
自筆証書遺言の流れ
- ①遺言書を書く道具を準備します
- 便せんや封筒、ペンを用意します。長期保存に耐えられるものを選びましょう。指定の用紙などはありません。自由です。
- ②遺言書の下書きをします
- 記載ミスを避けるため、下書きをしてから清書します。
- ③遺言書を保管する
- 自宅の金庫や貸金庫などで保管します。どなたか信頼のおける方に遺言の存在を伝えておきましょう。
万が一、発見されないと意味がありません。
公正証書遺言の流れ
- ①遺言書の原案(メモ)を作成する
- 相続内容や財産の譲渡先を記載します。
- ②必要書類を集める
- 戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本などが必要です。
- ③公証人に資料の提出をする
- 遺言に何を書くかなど決めるため、相続内容のメモなどを公証人に提出します。
- ④遺言公正証書(案)の作成と修正
- 公証人により提出されたメモおよび必要資料に基づき、遺言公正証書(案)を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。
遺言者がそれを確認し、修正したい箇所を摘示すれば、公証人は、それに従って遺言公正証書(案)を修正し、遺言を確定させます。
- ⑤証人を2人依頼する
- 配偶者や子、親は証人にはなれません。
- ⑥遺言公正証書の作成日時の確定
- 遺言公正証書(案)が確定した場合には、公証人と遺言者等との間で打合せを行った上で、遺言者に公証役場にお越しいただき、公正証書遺言をする日時を確定します。
- ⑦遺言作成の当日
- 遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げます。遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧してもらい、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をすることになります。
公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺し遺言公正証書が完成します。