「公正証書遺言書の作成体験記」
これは、私に遺言作成を依頼してくださった、ご依頼人の方が書いたものです。遺言作成にあたり、ご自身でもたくさんお調べになったのがわかります。そんなご依頼人の方が、公正証書遺言作成後に、「これはなかなか一人でできるものではない」とおっしゃってくださいました。遺言作成をお手伝いできたこと、心より感謝します。ご本人の許可を取って掲載しています。
「公正証書遺言書の作成体験記」
いよいよ死を迎えた枕元で「母さんをよろしく頼む」は、いかにも無責任な言い訳だと言わざる得ません。とりわけ認知症の妻を残して逝かざる得ない場合は、頼まれ残された子供たちは「どうしたらいいものかと」途方に暮れるしかありません。頼みたいこと、やってほしい事などきちっと「遺言書」に書き込んでおけば、残された子供たちの負担が大幅に軽くなります。
遺言書は自分の人生の集大成として、残された家族への最後のメッセージとなるもの、「まだ早いピンピンしている、死期が迫ってから書く」では間に合わない、死期の迫った人に遺言書が書ける筈もなく、身体がも頭脳もピンピンしている時こそが作成の絶好機です。
遺言書は、自分の死後に財産をどのように分配するかを明確にするための「法的文章」ですが、作って残すことにより自分の意思を確実に伝えることが出来、相続トラブルを防ぎ、残された家族の負担軽減になります。
とくに残された家族の「負担軽減」が大きいことから、その主な事例を挙げると、
1.遺産分割協議が回避できる。
遺産を分け合うには、相続者全員が集まって話し合わなければならないのですが、遺言書があればその必要がなくなる。
2.法定相続と異なる相続分配ができる。
衆知の法定相続では、配偶者へ半分、残りの半分を子供他たちで分け合うこととなりますが、これでは年老いた妻の行く末を安心して行くことが出来ません。老いて判断能力が衰え、お金の管理も出来なくなってしまう妻へ遺産配分しても、銀行口座凍結などで誰にも動かせなくなってしまうおそれがあります。
従って、法定相続分とは異なる配分、即ち妻を最期まで託し「金銭面の支払い」なども引き受けてくれる相続人を決め、その相続人により多くの遺産配分をして、妻の行く末を頼んで行くことが必要です。
3.遺言執行人を指定することが出来る。
遺言執行人とは、相続が始まった時お金をおろして遺言通りに分配したり等の、遺言書に書かれた内容を実行する役割りをし、その為に必要な一切の行為の権利と義務が与えられている人で、遺産の配分を受け取る相続人の中から選ぶことも出来ます。これは突然現れることがある”デシャバリ”や”仕切り人”のような、思いがけないトラブルを防止することも出来ます。
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、がありますが90%の方々は「公正証書遺言」を選んでいるとのことです。自分で書き置く「自筆証書遺言」は、正しく作成しないと無効になってしまったり、自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざん等のおそれがあり、またせっかく書き置いたのに家族に発見してもらえなかったりするリスクがあることから、私は迷わず「公正証書遺言」にしました。
公正証書遺言は法律に知識がなくても法律の専門家に依頼して作ってもらい、その原本は「公証役場」に保管されるので、無効になったり、勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれが無くなります。
『遺言書のない不動産の相続は大変』
遺言書が有る場合は遺言書の内容に従って相続が行われるが、遺言書が無い場合の不動産の相続は、残された家族の大きな負担になりとのことです。先ず、相続人の確定から始まり、財産目録の作成、遺産分割協議書、相続登記、相続税の申告といった流れで進めなければならず、残された家族にとって大きな負担になります。
『遺言書の作成は行政書士に依頼しました』
遺言書の作成を依頼できる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、などがおりますが、私の遺産内容、相続人間の関係性、相続トラブルの可能性、作成費用などを考慮し、自分に最適な専門家として行政書士に依頼することにしました。
[公正証書遺言作成費用] 220,000円
依頼先 市川市 山田弓行政書士事務所 免税事業者のため税金なし。
・公正証書遺言作成基本料金 100,000円
・証人手配料(外部証人1名) 11,000円
※満足する遺言の原案ができるまで何度もそんぽの家まで来てくれ、その経費は上記料金に含まれる。
※公証役場手数料は、遺言に記載する財産の価格等で算出されるが、私の場合はーーーー約110,000円
[公正証書遺言の作成所要期間]
※作成開始7月11日~完成11月7日、約4か月
※追加や変更なども行ったので期間が一段と延びました。
最近(2025年)公表されているデータによりますと、
※男性の平均寿命は81歳、
※女性の平均寿命は87歳、
※90歳まで生きる確率は、
男性が4人に1人、
女性が2人に1人、
※90歳以上の死因の第1位が心疾患、
このような実態を鑑みると『老いた妻を残して先に飛び立つ覚悟と備え』が必須といえます。
”備えあれば患いなし””立つ鳥跡を濁さず”
令和7年11月 市川市 T様
投稿者プロフィール

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2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相遺言関係業務。
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