戸籍法の改正に伴う氏名のフリガナ制度に関して
戸籍にフリガナがつきます
来年5月から戸籍の氏名にフリガナを記載する取り組みが始まります。
実はこれまでの戸籍にはフリガナがなく、名前の読みに苦労する場面がありました。
例えば「新谷」とあっても「あらや」「にいや」「しんや」とさまざまな読み方ができます。
今回戸籍にフリガナをつけることは、行政サービスをはじめとする各種システムの検索や管理等の正確性・効率化に資するもので、デジタル社会に重要な基盤となるものです。
通知書が来ます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、国民に向けて戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵便で通知されます。通知書に正しいフリガナが記載されているか確認しましょう。
通知書は戸籍単位で送られてきます。
フリガナが異なる場合
通知書に記載されたフリガナを確認し、実際のフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに、市区町村に正しいフリガナを届出ましょう。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
マイナポータルからオンラインで行うことも可能
もし、フリガナの届出をする場合には、マイナポータルからオンラインで行うことができます(このほか、市区町村への郵送・窓口でも可能)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がなく、いつでもスムーズに手続ができますので、届出をする場合には是非御利用してみてください。
※氏のフリガナは戸籍の筆頭者が、名の振り仮名は戸籍に記載されている者が届出をすることができます。
(未成年者は、親権者から届出することもできます。)
届出後のフリガナ変更
届出した後の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
届出がなかった場合でも戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
投稿者プロフィール
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2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相続関係業務。
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