法定相続人って誰?知らないと損する相続の基本知識
「法定相続人」という重要な法的概念について解説いたします。近年、高齢化社会の進展に伴い、親族の介護や財産管理に関する問題に直面する機会が増加しています。しかし、相続に関する法的知識の不足が原因で、家族間の紛争が生じるケースあります。このような状況から、相続法の基本的な枠組みから、想定されるトラブルの予防策に至るまで、相続に関する正確な知識を得ることは、円滑な財産承継と家族関係の維持に必要です。
1. 法定相続人の基礎知識
法定相続人とは
法定相続人というのは、法律で定められた相続権のある人のことを指します。亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる権利を持つ人たちのことです。
民法では、配偶者と血族の中から、一定の順位に従って法定相続人が決められています。具体的には、配偶者(夫または妻)は常に相続権を持ち、そして次の順位の方々が相続人となります。
- 第一順位:子供(お子さんが既に亡くなっている場合は、そのお子さん=孫が代襲相続人となります)
- 第二順位:親
- 第三順位:兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は、その子供が代襲相続します)
ポイント①
上位の相続人がいる場合、下位の方は相続人にはなれないということです。たとえば、お子さんがいる場合、親御さんは法定相続人にはなれません。
法定相続人の相続分
では、具体的な相続分(誰がどれだけ相続できるか)についてみていきます。
【配偶者と子供がいる場合】
- 配偶者:2分の1
- 子供:2分の1(子供が複数いる場合は均等に分割)
上記の場合、夫が死亡して妻(配偶者)が2分の1、子供たちが残りの2分の1を3人で均等に分けるということになります。
【配偶者と親がいる場合】(子供がいない場合)
- 配偶者:3分の2
- 親:3分の1(親が複数いる場合は均等に分割)
【配偶者と兄弟姉妹がいる場合】(子供も親もいない場合)
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(複数いる場合は均等に分割)
ポイント②
必ず配偶者には相続権がある。
2. よくある相続トラブルとその対策
相続人間での争い
最も多いトラブルが、相続人同士での遺産分割を巡る争いです。特に以下のようなケースでトラブルが起きやすといわれています。
- 実家の土地建物の相続
- 預貯金の分け方
- 生前贈与があった場合の取り扱い
- 相続人の一人が長年介護していた場合
- 相続人ではない(相続人の妻)などが無償で長年介護していた場合
これらのトラブルを防ぐためには、元気なうちから家族で話し合いの場を持つことが大切です。トラブルを防ぐには、普段から家族で話しあっておくことが大切です。
相続放棄に関する問題
相続にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。つまり、借金なども相続の対象になります。そのため、借金が多い場合などは、相続を放棄することも検討する必要があります。
ただし、相続放棄には以下の注意点があります。
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある
- 一度放棄すると取り消すことができない
- 相続放棄は相続人ごとに判断できる
- 相続放棄をすると、その人の子供にも相続権が移らない
寄与分を巡るトラブル
被相続人の介護や事業の手伝いなど、特別な貢献をした相続人がいる場合、その人には通常の相続分に加えて「寄与分」が認められることがあります。
しかし、この寄与分の算定は非常に難しく、トラブルの原因となりやすいです。具体的な金額は、以下のような要素を考慮して決められます。
- 介護期間の長さ
- 介護の内容と程度
- 他の相続人の協力状況
- 介護により被相続人の財産のに与えた影響(維持または増加したかどうか)
特別の寄与(民法1050条)
民法1050条特別の寄与は、2019年の民法改正で導入された特別寄与料に関する規定です。この制度は、被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与をした相続人以外の親族に対し、その貢献に応じた金銭請求権を認めるものです。相続人以外の親族(例えば長男の妻など)が被相続人の介護に尽くしても相続財産を取得できないという不公平を是正するために設けられました。
特別寄与料の請求が可能な人は、無償で介護や事業に従事した者です。ただし、相続人、相続放棄者、相続欠格者は対象外となります。請求手続きは、原則として当事者間の協議によりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所に処分を請求できます。ただし、相続開始を知った時から6か月、または相続開始から1年を経過すると請求できなくなります。家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などを考慮して特別寄与料の額を定めます。
3. 遺言書の重要性
なぜ遺言書が必要なのか
法定相続人の順位や割合は法律で決められていますが、必ずしもご本人の希望通りとは限りません。そこで重要になってくるのが遺言書です。
遺言書があれば、以下のようなメリットがあります。
- 法定相続分と異なる配分が可能
- 相続人以外の人への財産の譲渡が可能(遺贈)
- 特定の財産を特定の相続人に相続させることが可能
- 相続人間のトラブルを防ぐことができる
遺言があれば、遺産分割協議をせず、遺言な内容通りに財産を分けることが優先されるため、
おのずと相続人の間での揉め事も減ります。
注意!!
遺言書は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所の検認を受けてから開封しましょう。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の種類があります。
- 自筆証書遺言
- 全文を自筆で書く必要がある
- 日付と氏名、押印が必要
- 費用はかからないが、方式に不備があると無効になるリスクがある
- 法務局での保管制度を利用するのがおすすめ
- 公正証書遺言
- 公証役場で作成する
- 証人2名が必要
- 費用はかかるが、確実性が高い
- 原本は公証役場で保管される
遺言書の作成方法
遺言書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
- 財産の把握
- 不動産、預貯金、有価証券などの財産を洗い出す
- 負債がある場合はそれも確認
- 相続人の確認
- 法定相続人を把握する
- 相続人以外に財産を渡したい人がいないか検討
- 配分の検討
- 誰にどの財産を相続させるか決める
- 生前贈与した財産がある場合は考慮する
- 専門家への相談
- 税理士:相続税の対策
- 弁護士:法的な適切性の確認
- 行政書士:公正証書遺言の作成
注意!!
相続財産には遺留分というものがあります。これは一定の相続人が法律上必ず保たれなければならない相続財産の割合です。遺留分を考えず遺言を作成していまうと、後々トラブルが起きやすくなります。
まとめ
相続は誰もが直面する問題です。しかし、事前に正しい知識を持ち、適切な準備をしておけば、大きなトラブルを防ぐことができます。
特に重要なポイントは
- 法定相続人の範囲と相続分を理解する
- 相続トラブルの可能性を認識し、対策を考える
- 専門家に相談する
- 家族で話し合いの場を持つ
元気なうちから相続について考え、準備することは、残された家族への思いやりとも言えます。
ご不明な点がありましたら、専門家への相談をおすすめします。どの専門家に相談していいかわからない場合はまず行政書士にご相談ください。相談内容から、適切な専門家をご紹介いたします。
投稿者プロフィール
-
2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相続関係業務。
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