行政書士に自筆証書遺言作成を依頼すると
自筆証書遺言って自分で書くんでしょ?行政書士に頼むの?
はい、自筆証書遺言はご自身で本文を書かなければいけません。ただ、行政書士などの専門家に依頼することでスムーズな作成ができます。
う~ん、ちょっとわからないなあ、
自分で書かなければいけないのに依頼するの?
行政書士の仕事はわかりにくいので、しぃちゃんのような疑問を持つのもわかります。
では、依頼するとどのような流れになるのかをお話しますね!!
行政書士に遺言作成を依頼すると
では、遺言を作成しようと考えたとき行政書士はどのような役割をするのでしょうか?
行政書士に遺言の依頼をしたときにどのような手順で遺言が作成されるのか解説したいと思います。
まず、ご自身で「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを作成するか考えます。(秘密証書遺言はメリットが少ないため、作成する方は少ないです)
今回は自筆証書遺言を行政書士と一緒に作成した場合の話をします。
自筆証書遺言と、公正証書遺言の違いは「遺言の種類とメリット・デメリット」↓を参考にしてください。
自筆証書遺言作成の場合
- ①どのような内容の遺言にするかを考えます。(行政書士・ご依頼者様)
- まず、どのような遺言内容をお考えか行政書士がお話をお伺いします。
- ②遺言作成に必要な書類を集めます。(行政書士・ご依頼者様)
- これは行政書士が集める書類とご自身でご用意いただくものとがあります。ご自身でご用意いただくものとしては、例えば、通帳見開きページのコピーなどがあります。これは、遺言書に添付する財産目録として必要になります。(遺言に記載する際の情報としても必要になります。)必要書類は遺言内容によって異なりますが、その都度行政書士がご案内します。
- ③財産調査を行います。(行政書士)
- 行政書士がご依頼者様の財産調査を行います。この調査により、遺言書に記載する事項に間違いがないようにします。
- ④相続関係説明図、財産目録を作成します。(行政書士)
- ご依頼があれば、相続関係説明図、財産目録を作成します。
相続関係説明図とは遺言者と推定相続人との関係を図で表したものです。
相続関係図があれば、相続の手続きで役所などに提出した戸籍謄本などを原本還付(戸籍謄本の原本を返してもらうこと)してもらえます。
原本還付してもらうことで再び戸籍謄本を取得する手間と費用が掛かりません。
※相続関係説明図がなくても、戸籍謄本の原本とコピーを一緒に提出して、原本を返還してもらうことは可能ですが、
相続人が多数いる場合はコピーする手間と費用が掛かります。たくさんの役所や機関を回る場合には大変な手間となります。
※相続関係図と法定相続一覧図は違いますのでご注意ください。
財産目録とは、財産の一覧図です。
こちらもご依頼があれば作成致します。
遺言に添付するために作成する場合もありますし、財産の漏れがないか確認のために作成する場合もあります。
自筆証書遺言に財産目録を必ず添付する必要はありません。
財産目録を作成する目的としては、財産の明確化です。また、相続が開始した場合スムーズな手続きができます。
- ⑤遺言書の文案を作成します(行政書士)
- 行政書士がご依頼者様のご意向の遺言を民法上必ず守るべき要件に沿って文案を作成します。ご依頼者様に内容を確認していただき訂正を加えていきます。
- ⑥ご依頼者様が自書します(ご依頼者様)
- 文案の内容に問題がないと納得していただきましたら、遺言の全文・氏名・日付を自書してもらいます。
自筆証書遺言の特徴はご自身がすべて手書きで書かなければいけないということです。
パソコンなどを使用することもできません。
また、間違えてしまった場合の訂正方法にも決まりがあります。二重線で消して印鑑などを押すという一般的な方法を行わないようにしましょう。
- ⑧封筒に入れ「検認」について、名前・日付を記載(ご依頼者様)
- 出来上がった遺言を封筒に入れ、「検認」が必要なことを記載します。
※自筆証書遺言は見つけた相続人が「検認」せず開けてしまうと罰則があります。
「検認」は家庭裁判所で行う手続きです。
- ⑨完了
- 自筆証書遺言の完成です。
自分で保管したり、信頼できる人に預けたりします。
法務局に預ける制度もあります。
なるほど。少しわかった気がする。自筆なのになんで頼むのかな??って思っていたんだけど、
行政書士が文案やその他のアドバイスをしてくれるんだね。
そうです。また、書きたいことが決まっていても、なかなかまとまらない時や、
民法要件に不安があるときなどはご依頼いただくとお手伝いできます。
でも、結局は自分で書くんだよね??
結構大変じゃない?
簡単なことではないと思います。
その為、遺言書について一度考えてみることも大切です。
一度遺言を作成しても遺言書の内容は何度でも訂正することが可能です。気持ちが変わったら、また新たに遺言を作ることができます。。
訂正できるなら、大丈夫だね!!
ん?訂正の仕方とかは教えてくれないの?
もちろん、お伝えするつもりです!!
まさか、次の記事で書こうとしてない?
それっていつ??山田さん記事出すの遅いからね!!
はい。。。
投稿者プロフィール
-
2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相続関係業務。
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