遺言は必要?遺言でどんなことができるのか解説します!
遺言って必要なの?ドラマの中で大金持ちの人だけが書いてるイメージだけど。。。
遺言はとても大切な役割を果たします!!必要な人のほうが多いですよ。
う~ん、そうかなあ。そもそも何を書くの?
では、今回は遺言でどんなことができるかお話します。
そこから、どんなことが書けるかもわかりますよ!!
遺言とは?
遺言とは遺言者の最後の意志表示です。
つまり、相続人やその他の人へ自分が死んだ後「財産を誰に何をどのくらい残したい」とか「実は隠し子がいた」など伝えたいことを死ぬ前に残しておくことです。
法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されています。その為、遺言があれば法定相続分を超える相続配分も下回る相続配分も有効となります。
つまり、特定の相続人に多くの遺産を相続させることも可能になるということです。
また、相続人以外の人にも、例えば内縁の妻や生前お世話になった人などにも遺言により遺産を「遺贈」させることができます。
遺言でできること
具体的には以下の事柄が遺言により可能です。
1つずつ説明します。
①特定の相続人に多くの遺産を相続させる(民法902条)
相続人が数名いる場合、遺言書を作成することで、「妻に全部相続させる」などの内容の特定の相続人に多く相続させる遺言も可能です。ただ、この場合遺留分という制度があるため、注意が必要になります。
②内縁の妻、孫、生前お世話になった人などに遺産を遺贈する(民法964条)
遺言を作成することで、法定相続人以外の人、たとえば、内縁の妻・孫・生前お世話になった人など特定の相手に財産を「遺贈」することができます。ただし、遺留分に注意が必要です。
③子供を認知する(民法781条②)
生前婚姻関係にない女性との間に子供がいる場合、遺言に「子供を認知する」と記載することで死後その子供が認知されます。
④相続人を廃除する(民法893条)
推定相続人が遺言者に対して虐待や重大な侮辱を加え、遺言者が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言の効力が生じた後、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければいけません。
⑤遺産分割の方法を指定及び一定期間分割を禁止する(民法908条)
遺言により遺産分割の方法を定めることができます。また、相続開始から5年間を超えない期間を定めて遺産分割することを禁止することができます。
⑥未成年者の後見人の指定(民法839条①)
自らが亡くなると、子供の親権者がいなくなる場合、遺言によって未成年者の後見人を指定することができます。
⑦遺言執行者の指定(民法1006条)
遺言によって、遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定することができます。
⑧祭祀主宰者の指定
祭祀主宰者とは、法事を執り行ったり、お墓の管理やお寺とのやり取りをする人のことです。これを遺言により指定することができます。
⑨生命保険金受取人の指定・変更
遺言によって生命保険金の受取人を指定・変更することができます。生命受取人の変更範囲については保険約款等で定められている為、保険会社へ問い合わせが必要です。
遺留分(いりゅうぶん)とは
遺留分とは被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・父母・子)に対して保障されている最低限の遺産取得分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、遺言により財産のすべてを第三者に遺贈したとしても、遺留分を持つ相続人は自分の遺留分侵害額に相当する金額の支払いを第三者に対して請求することができます。これを遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)と言います。
なんか、ちょこっとわかった気がする!!
つまり「特別誰かに何か相続させたい」とかとか特別言いたいことがある人が遺言を書くんだね!!
別に、特別言いたいことがある人だけが書くわけではないんだよ。
そうなの?
実は隠し子がいました!!とか、何か特別な事情がある人が書くのかなと思ったけど・・・。
特別な事情がなくても書いたほうがいい人もいるんだよ!
じゃあ、遺言作成をしたほうがいい人を解説するね!!
遺言作成をおすすめするケース
1つずつ説明します。
①法定相続分と異なる配分をしたい場合
遺言者の面倒をよく見てくれた子供がいる、その子には多めに残したいなどがある場合、遺言にそのことを考慮した配分を指定することができます。
②遺産が多く、相続人が多い
遺産が多かったり、相続人の人数が多かったりすると、揉める原因となります。また、遺言がないと、遺産分割協議を行わなくてはいけません。この協議を行うには相続人全員がそろい、分割内容に同意することが必要となります。遺言があれば遺言内容に沿って遺産分割を速やかに行うことができるため争いや揉め事がおきにくくなります。
③遺産に不動産が含まれる
不動産の相続は特に複雑で、揉める原因となりやすいです。具体的に誰にどれだけ相続させるかを遺言により指示することで揉める原因を減らせます。
④相続人に子供はいないが、兄弟姉妹(遺言者の)がいる
子供がなく父母もいなく、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、遺言を作成することで、配偶者にすべての財産を相続させることができます。遺言を作成しないと、相続財産を配偶者と兄弟姉妹で話し合い分け合うことになります。配偶者と兄弟姉妹の関係性が問題になります。
⑤相続人以外に財産を与えたい
内縁の妻や孫、生前特にお世話になった人に財産を与えたい場合は遺言を作成することで可能になります。
⑥身寄りがない
身よりがない場合は、最終的に財産は国庫に入ります。遺言書を作成することで、自分の財産を希望する人に残すことができます。
こう見ると、結構みんな書いたほうがよさそうだね!!
その通り!!たとえ上記のパターンに当てはまらなくても遺言があれば、それだけ残された家族はスムーズに遺産相続を行うことができます。相続というのは、様々な手続きを行わなければいけません。大切な家族が亡くなったのに、悲しみに浸っていられないんです。
相続って大変なんだね、、、でもあんまり機会がないからわからないね!
わからないのは、もちろんです!!
そのために行政書士などの専門家がいるんです!!
わからないことがあったらお気軽に問い合わせてくださいね!
営業!!
一応ね・・・
投稿者プロフィール
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2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相続関係業務。
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