ご存じですか?公正証書のデジタル化
昨今デジタル化が進む中で、2025年10月1日から公正証書がデジタル化します。
公正証書がデジタル化といってもピンとこないと思いますので、今回は公正証書がデジタル化するとどのような変化があるのか解説します。
今までの公正証書
これまで遺言公正証書を作成する流れは、原則として遺言者本人が証人2名以上と共に公証役場へ出頭し、公証人と対面して内容を確認し、公証人が作成した書面に署名・押印することが必須でした。原本は紙で公証役場に厳重に保管され、遺言者には正本・謄本が交付されていました。
デジタル化による変化
2025年10月1日からの公正証書手続きのデジタル化(改正公証人法)により、この流れが変わります。
主な変化は以下の3点です。
- オンライン作成の導入: 遺言者の希望と公証人の判断により、Web会議システムを利用したリモート方式での作成が可能になります。これにより、公証役場に出向く必要がなく、自宅や施設から手続きできるようになりました。
- 電子署名への移行: これまでの署名・押印が、タッチペンによる電子署名になり、押印が不要となります。
- 原本の電子データ保管: 公正証書の原本が、偽造・改ざん防止技術を施した電子データとして公証役場に保管されることが原則となります。これにより、災害などによる紙の原本の紛失・消失リスクが大幅に低減し、安全性が向上します。
デジタル化は、公正証書の利便性、安全性、効率性を飛躍的に向上させ、より多くの方が確実に遺言を残せる環境を整えるものと言えます。
メリット
公証役場へ出向く必要がなくなる
公正証書の安全性がより高くなる
デメリット
パソコンの使うことに慣れていないと大変
パソコンとタッチパネル対応のディスプレイが必要
ただ、今まで同様対面での公正証書作成も可能です。しかしその際も押印はなくなります。
また、原本は電子データで保存されますが正本、謄本を紙でもらうこともできます。
最後の押印
2025年11月7日に業務として公正証書遺言を作成致しました。
市川の公証役場は2025年11月10日から公正証書のデジタル化がスタートするらしく、
公証人の先生が「この遺言が私にとって押印をする最後の遺言となります。時代の流れで良いとか悪いとかではなく、物事は変化していきます。ただ、遺言というものは自分で署名して押印すると作成したという感じがありますね」というようなことをおっしゃっていました。私は最後の押印のある遺言作成に立ち会えたことが本当に感慨深く、時代の流れを身をもって体験できたことに感謝しました。
投稿者プロフィール

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2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相遺言関係業務。
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