知っていますか?行政書士法が改正します

令和8年1月1日より行政書士法が改正致します。この改正法は、行政書士でない方にもかかわってくるものなので今回は改正法についてまとめました。

主な改正ポイント

行政書士法第1条が「目的」規定から「使命」規定に変更されます

「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」(第1条関係)となります。

「職責」規定が新設されます

「1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。

 2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」(新第1条の2関係)条文が新設されます。

特定行政書士の業務範囲が拡大

​特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大します。(新第1条の4第1項第2号関係)

業務の制限規定の趣旨が明確化

行政書士でない者、行政書士法人でないものによる有償業務の規制が強化され、“他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て”業務を行う場合、違法とされます。​(第19条1項関係)

掲示

これは先日、東京消防署にいった際貼ってあった掲示です。

両罰規定の導入

業務の制限違反及び名称の使用制限等について、行政書士本人だけでなく、所属行政書士法人も罰則対象になります。(第23条の3関係)

これらの改正により、デジタル化社会への対応、行政書士の社会的役割の拡大、職域の明確化、無資格者による不正業務への対応がなされます。そして、これにより行政書士の法的専門性は高くなります。私たち行政書士は、依頼者の皆様へ安心してご相談をお受けできる体制を整えるため、一層身を引き締め精進に努めます。

投稿者プロフィール

山田弓
山田弓
2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相遺言関係業務。