行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶治を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
これは行政書士の倫理綱領です。
昭和54年の「行政書士会員の倫理綱領」として制定され、その後昭和63年「行政書士倫理綱領」として名称が改訂されました。さらに、昭和63年文学博士である金田一春彦先生に監修いただき改訂されたものが、現行の「行政書士倫理綱領」です。
これが、行政書士の職務に対する基本姿勢です。
行政書士について
行政書士は、官公署に提出する書類の作成、事実証明、権利義務に関する書類の作成代行などを行う国家資格を持つ法律の専門家です。
遺言・相続、成年後見、自動車登録、契約書作成、内容証明、国際関連手続き、市民法務などの暮らしに関する業務や、法人設立手続き、外国人雇用関係、、運輸関連などに関する業務も行います。
具体的には以下のようなものがあります。
行政書士業務具体例
書類作成業務
建設業許可申請書の作成
契約書(消費賃借契約書、貸貸借契約書、請負契約書など)の作成
遺産分割協議書の作成
内容証明作成
取締役会議事録の作成
官公署への書類提出
会社設立定款作成
事業開始時の許認可取得に関する相談
遺言書作成や相続財産の調査、相続手続き
自動車登録申請や名義変更
外国人の帰化申請手続き
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を修了し、法務大臣から認可を受けた行政書士のことです。この資格を持つことで、外国人本人に代わり、入国管理局へ在留資格関連の申請を行うことが可能になります。
行政書士の歴史
行政書士の歴史は1872年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度に始まります。当時、市町村役場や警察署に提出する書類の作成を業とする者が行政代書人として活動していました。
その後、明治30年代後半には「代書人取締規則」が各地で定められ、1920年に内務省によって「代書人規則」が制定されました。しかし、戦後の1947年にこの規則は失効しました。その後、社会の要請を受け、1951年2月10日に行政書士制度が定められ、同月22日に「行政書士法」が公布、同年3月1日に施行されました。
この法律は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的としていました。
行政書士法は議員立法であり、国民の信頼に応えることが制度の継続に不可欠です。
2001年の法改正により、遺産分配の協議や交通事故の示談交渉などにも関われるようになり、業務範囲が拡大しました。
現在、行政書士は高度情報通信社会における行政手続の専門家として、単なる書類作成から複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと発展しました。
行政書士の歴史
明治5年:太政官達「司法職務定制」により、代書人制度が始まる
明治30年代後半:「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められる
大正9年11月:内務省によって「代書人規則」が制定される
昭和22年12月:戦後、代書人規則が失効、
昭和26年2月10日:行政書士法が成立
昭和26年2月22日:行政書士法が公布され、この日が「行政書士記念日」となる
昭和26年3月1日:行政書士法が施行される
平成13年:法改正により、遺産分配の協議や交通事故の示談交渉などにも関われるようになり、業務範囲が拡大。
令和元年11月:「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士法の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記される。
ポイント!
行政書士の歴史は長い!!
まとめ
紛争性がなく書類の作成のみ依頼したい場合や、報酬金額を抑えたい場合は行政書士に依頼しましょう!