行政書士ってどんな仕事が頼めるの?
行政書士ってどんな仕事をする人なの?わからないよ!教えて~?
行政書士の仕事は行政書士法第1条の2で規定されています。
行政書士法第1の2??何それ?
行政書士の仕事について
行政書士の仕事はあまり知られていないため、仕事を頼みたいと考えても何を依頼できるのかわからない方も多いのではないでしょうか?行政書士の業務範囲は行政書士法第1条の2によって決められていいます。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法
いやいや、わかりにくいって!!説明になってないから!!
ごめんなさい、もちろん、もっと丁寧に説明しますね。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する」
とはつまり
①官公署に提出する書類
②権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類
の3つを示します。
①は役所に提出する書類の作成ということです。
たとえば飲食店を開店させるには営業許可を取得しなければいけません。会社を設立させるにも設立許可が必要です。
それら許可を依頼者に代わって申請するのが行政書士の仕事の一つです。
行政書士の仕事
営業許可などの許認可を取得する仕事です。
②の権利義務とは、相続関係や契約書関係についての書類作成をします。
相続関係とは、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成をします。
例えば、亡くなった後、持っている財産をどのように処分したいかなどの意思表示をするには遺言が必要になります。
また、遺言がなく相続が発生した場合は、財産を相続人全員で話し合いどのように分けるか協議し、遺産分割協議書という書類を作成しなければいけません。
行政書士の仕事
遺言書の作成や遺産分割協議書の作成をします。
③の事実証明に関する書類は
社会生活にかかわる交渉を有する事実を証明するに足る文章、つまり各種議事録、会計帳簿などの作成がこれにあたります。
行政書士の仕事
種議事録、会計帳簿などの作成をします。
なるほど、青枠だけ読めば何となくわかるね!!
はい、、、
でもさ、これって自分でできないの?たとえば遺言書って自分で書くものでしょ?
もちろん、できます。ただ、遺言書でいえば、書き方が間違っていると無効になりご自身が亡くなった後、遺言書の通り財産が相続されない可能性が出てきます。
書き方??ルールがあるってこと?
はい、遺言書のは民法で決められた通りの書き方があります。
行政書士に依頼するメリット
上記で示した「許認可」「遺言書」「遺産分割協議書」「会計帳簿」など、行政書士が代わって行う仕事はご自身でもできます。では、なぜ行政書士に依頼する意味があるのか?行政書士に依頼するメリットをお話します。
最大のメリットはご自身の時間と労力を使わずに済むことです。例えば飲食店を開業するため営業許可が必要だとするなら、この許認可は行政書士に依頼することで、ご自身は飲食店の経営のための本業に時間を使えます。また、遺言書などの作成に関しては遺言書の書き方を一から勉強して遺言書を書くより、行政書士に依頼して作成することで、ご自身のために有意義に時間を使えます。遺言書などは民法の規定がありますので、行政書士に依頼したほうが万が一のことを不安に思うよりいいでしょう。遺産分割協議書は相続が始まってから作成しますので、気持ちにも余裕がなくなります。戸籍の収集や不動産登記簿などの確認も必要になりますので、それらは行政書士に任せることで、相続人の皆様はその他のことに時間を使えます。
ポイント
許認可や相続などは、人生の中で何度も起こることではありません。その為不慣れな方がほとんどです。行政書士はそれらを業としていますので、迅速に行うことができます。
行政書士に依頼するデメリット
もちろんデメリットもあります。行政書士に依頼するデメリットは扱えない業務があることです。
行政書士は、前項(第一条の二)の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法
例えば、相続だと紛争案件は扱えません。つまり、相続人間で揉めているところに入り相談に乗ることはできないということです。揉めている場合は弁護士に依頼しましょう。
また、登記、税金関係も扱うことができません。
登記関しては司法書士、税金に関しては税理士と決められています。
えっ!!出来ないこと多くない!?
一見そのような考えになりますが、
相続人間で揉めていない、相続税もないなどの場合は行政書士に依頼すると弁護士などと比べると費用が安いです。
また、登記税金関係などは司法書士の先生との連携がありますので安心です。
まとめ
行政書士には扱える業務とそうでない業務がありますが、許認可や相続に関しては専門の業務です。ご本人様でわからないことがありましたら、お気軽に相談してみてください。
投稿者プロフィール
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2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相続関係業務。
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